門野久雄税理士事務所

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国際税務

日本経済の現状を考慮しますと、新たに海外事業展開や海外企業との取引を決断される経営者の方がいらっしゃると思いますが、国境を越えた取引には様々な税務リスク(処理が適切でないため余分なコストアップを被ったり税務調査などで否認されるリスク、または二重課税が解消されないリスクなど)が潜在しています。
また、現在、海外に事業所を設けて活動中の企業、または海外企業との間で人的・物的な取引を継続されている企業、あるいは海外投資を実行したり、逆に受け入れている企業も、税務上のリスクが存在します。
税務リスクに的確に対応するためには、専門家の調査・検討に基づく提案を活用することが有力な方法の一つであると確信しています。
当事務所は、お互いの信頼関係に基づき、企業の実態・実情を綿密・丁寧に相談・確認させていただき、国際税務に関する種々のリスクが軽減・解消されるよう取り組みます。

海外取引をお考えの日本企業の方

貿易取引がある場合の税務リスク

  • 外貨建て取引に係る経理処理の検討が必要
  • 為替予約がある場合には、その経理処理の検討が必要
  • 消費税が課税または免税か、の適用判断とその処理の検討が必要

海外駐在員事務所・海外支店を設置する場合の税務リスク

  • 現地事務所等が恒久的施設(PE)かどうかにより、現地国課税を受けるかどうか、の検討が必要
  • 現地国との二重課税解消のための制度(外国税額控除)の適用判断とその処理の検討が必要
  • 一年未満予定の海外出張者がいる場合には、現地課税の検討(租税条約締結の有無、内容の検討を含む)が必要
  • 海外赴任者(非居住者)の現地国および日本本国での課税処理の検討が必要
  • 海外支店が現地国法人税を支払った場合の外国税額控除の検討が必要

海外子会社を設置する場合の税務リスク

  • 子会社からの利益送金に対する課税処理の検討が必要
  • 子会社に資産を移転する場合には、その取引処理の検討が必要
  • 子会社が支払った現地国法人税について、外国税額控除の検討が必要
  • 子会社との取引がある場合には、移転価格税制に対応する取引価格設定ルールの検討が必要(
  • 子会社が税率の低い軽課税国に所在し、株式の保有割合が一定以上の場合、タックスヘイブン税制適用の有無とその対策の検討が必要(

)22年度税制改正による適用要件の吟味検討が必要となります。

外国法人・非居住者と取引する場合の税務リスク

  • 支払先が外国法人かどうか、非居住者に該当するかどうかの検討が必要(
  • また、日本国内においてPEを有するかどうか、検討が必要(
  • その支払が国内源泉所得に該当するかどうか、検討(租税条約を含む)が必要

)支払の際、源泉徴収を要するかどうかの検討と、要する場合には、何%の源泉徴収を要するかの検討が必要になります。その場合、租税条約の届出により、免税または源泉徴収税率が軽減されるかどうか、検討が必要です。

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