
書面添付制度とは、納税者の申告書に、その申告内容について税理士が独自に作成した書面を添付するという制度です。
この制度は、税理士法第33条の2の規定に基づき、税理士だけが行うことのできる業務とされており、申告書の作成に関して税理士が計算・整理したことや相談に応じたことを記載した書面を添付することによって、申告内容がよりつまびらかになることが期待できるものとして確立されています。
つまり、税理士による税務申告書の品質保証のようなものに当たるといえます。
書面添付制度とは、納税者の申告書に、その申告内容について税理士が独自に作成した書面を添付するという制度です。
この制度は、税理士法第33条の2の規定に基づき、税理士だけが行うことのできる業務とされており、申告書の作成に関して税理士が計算・整理したことや相談に応じたことを記載した書面を添付することによって、申告内容がよりつまびらかになることが期待できるものとして確立されています。
つまり、税理士による税務申告書の品質保証のようなものに当たるといえます。
書面添付により、税理士は税務当局から意見聴取される機会を与えられます。これを「意見聴取」と言います。
「意見聴取」は、税理士が税務署を訪問し、添付書面についての質疑応答・意見陳述を行います。税務調査官は書面の内容や意見聴取の結果とともに、そのほかに資料情報等を総合勘案して、税務調査を行うかどうかを判断しているときいています。
書面添付がされている企業に対して税務調査を行う場合、まず税理士による「意見聴取」の機会を設けなければいけません。書面の内容と、この意見聴取にて解決された場合は、税務調査が省略されます。また、調査の実施が決まった際も、意見聴取にて解決された部分は、一部省略という形で行われることが多く、経営者様の負担は大幅に軽減されます。
税務申告書や決算書は、金融機関や取引先から提出を求められることがありますが、書面が添付されていると、税理士による品質保証が付いているということになり、信頼性が高まります。